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よくある質問

Q遠方の保育所ですが支援できますか?
A最新のクラウドシステムやリモートシステムを駆使して全国どこでも支援可能です。もちろん初期指導時は重点的に訪問しますし、その後も必要と希望があれば定期訪問可能です。
Q副業で保育所を経営していますが保育所以外の顧問(決算)を受けてもらえますか?
A当センターの経営母体は様々な業種(特に医療機関等のサービス業が得意)を関与する会計事務所ですので可能です。
Q保育士等スタッフの給与計算や拠点毎の給与仕訳のアウトソーシングを受けてもらえますか?
A当センターは、給与計算専門スタッフがおりますので給与計算システムの立ち上げから給与計算代行、給与明細書(Web明細も可能)の作成、給与仕訳の記帳までのフルアウトソーシングの受託
が可能です。

Q行政の指導検査の立会等の対応が可能ですか?
A可能です。数多くの指導検査の立会経験があります。
Q株式会社以外の社会福祉法人立の保育所の支援は可能ですか?
A可能です。関与実績も数多くあります。
Q保育所以外の本業があるが、本業の企業会計と保育所の社福会計の効率的な両立方法がありますか?
A株式会社の事業者様で上場を将来検討されているなどの理由で企業会計と社会福祉法人会計の両立を希望される場合でも、企業会計システム(TKC、FX4クラウド企業会計用)から社会福祉法人会計システム(同、FX4クラウド社会福祉法人会計)に仕訳の読替による完全自動転記(異なる会計システムに対する2度入力が不要となる)が可能な仕訳連携スキームを確立しています。ぜひご相談ください。
Q認可保育所の認可申請後の行政ヒアリングに立会うことができますか?
A可能です。数多くの認可ヒアリングの立会経験があります。そして数多くの法人が採択(認可)を受けられています。
Q会計業務の丸投げはできますか?
A可能ですが、サービス内容にありますようにフィンテックなどの最新技術を利用してシステム構築支援しますので簡単に自動仕訳による自社計算化(自計化)を実現可能です。
Q保育所を経営する法人が作成すべき附属明細書は、具体的にはどのようなものがありますか?
A借入金明細書、寄付金収益明細書、補助金事業収益明細書、拠点区分間繰入金明細書、拠点区分間貸付金(借入金)明細書、基本金明細書、国庫補助金等特別積立金明細書、基本財産及びその他の固定資産の明細書、引当金明細書、拠点区分資金収支明細書、積立金・積立資産明細書等数多く有ります。これらの書類もシステムで簡単に作成できるように支援します。
Q園児を受け入れるなら、5歳児よりも単価の高い乳児のほうが得ですか?
A確かに乳児の基本分単価は5歳児のそれの4倍から5倍の単価ですから収入だけ見ればそのようですが、乳児の配置基準は3:1ですから乳児3人に保育士1人雇用しなければなりませんので乳児3人分の収入(約50万円)で保育士1人を雇用しなければなりません。一方、5歳児の配置基準は30:1ですから、つまり5歳児30人分の収入(約100万円)で保育士1人を雇用することになります。したがって、この判断には、保育所全体の定員数や職員配置などの状況が影響しますので一概に単価が高い方が得とは言い切れません。
Q「前期末支払資金残高の取崩し」は、事業活動収入の3%以内であれば事前協議を省略できるとのことですが具体的にはどのようなことですか?
A「前期末支払資金残高」とは、資金収支計算書において前年度から繰り越された支払資金のことですが、その取崩しとは当年度の資金収支計算において当期に生じた「当期資金収支差額」がマイナスである状態をいいます。つまり当年度の収入で支出が賄いきれず、前年度から残されていた資金を利用する状態のことです。この利用も制限があり当年度の収入予算額の3%を超える場合は事前協議が必要となります。
Q保育所における当期末支払資金残高の保有限度額である30%基準について教えてください。
A「翌年度に前期末支払資金残高として取り扱う当期末支払資金残高は、委託費の適正な執行により適正な保育所運営が確保された上で、長期的な安定した経営を確保するために計画的に積み立てた結果にお保有するものであり、過大な保有を防止する観点から当該年度の委託費収入の30%以下の保有とすること」という経理等通知があります。これは、当期末支払資金残高が当該年度の委託費収入の30%を超えている場合は、超過額が解消されるまで処遇改善等加算Ⅰの基礎分の加算停止となりますが、将来発生が見込まれる経費を当期に積立資産に計上すれば加算停止を回避することが可能です。
Q5%基準と収支計算分析表について教えてください。
A委託費に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出及び当期資金収支差額合計が、当該施設に係る拠点区分の事業活動収入(決算額)の5%相当額を上回る場合は、「収支計算分析表」の提出が求められます。ただし、5%を超えたからといって罰則があるわけでなく超えた理由を明らかにすることが求められているに過ぎません。FX4クラウド社福用の会計ソフトを利用していれば、この分析表も自動作成できます。